電話番号

〒272-0023
千葉県市川市南八幡4-3-3
武蔵屋ビル3階
電話:047-300-8151

■電車の場合■
JR「本八幡」南口より徒歩1分
都営新宿線「本八幡」A1・A2出口より徒歩1分
京成本線「京成八幡」より徒歩4分

■車の場合■
京葉道路(高速)市川インターより約3分
国道14号線本八幡交差点より約1分

どうする電帳法? 未対応に対する新たな『猶予措置』の要件とは?

電子帳簿保存法(以下、電帳法)が2022年1月に改正され、猶予期間の終了により2024年1月1日から電子取引データ保存の義務化がスタートしました。

法人税や所得税に関して、帳簿や書類の保存義務が課されている法人や個人事業主は、電子取引データの保存に対応する必要があります。

猶予期間終了後も未対応のままでいると、過料や加算税が科せられる可能性がありますが、一定の要件を満たすことで猶予措置を受けることができます。

今回は電子取引データの保存義務化で注意すべきポイントについて説明します。


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