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『副業300万円問題』で騒然! 副業収入は事業所得にできるのか

『副業300万円問題』という言葉が巷を騒然とさせました。

300万円以下の副業収入は、『事業所得』ではなく、『雑所得』とするという国税庁の通達改正案に関して意見を公募したところ、意見が殺到したという一件です。

結果的に、改正案は大幅に修正され、事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。

また、その所得の取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(一定の場合を除く)には、雑所得に該当することに留意することになりました。

以前から見解の分かれていた、副業が『事業所得』か『雑所得』のどちらなのかについて、ある程度明確になったといえます。

今回は、意見の公募を経て見えてきた、副業所得の申告方法について解説します。

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